選挙カーからの演説は住宅の防音性能では防げない

選挙期間になると、立候補者が選挙カーに乗って支持を集めるために演説や名前を連呼しますが、選挙カーからの声を現在の住宅の仕様では防ぐことは難しいのが現状です。

屋外から屋内へ入ってくる騒音の多くはアルミサッシから入ってきます。アルミサッシには防音性能の等級が定められていて、等級により防音性能が異なりますが、拡声器を使用した声を防ぐほどの防音性能は備えていません。

選挙カーの声により、赤ちゃんが起きてしまう、仕事に支障があるなど、多方面より言われていますが改善される雰囲気はありません。時間においても下記のように決められており、朝8時から夜8時までの12時間は法律にて認められているのが現状です。

公職選挙法140条の2(連呼行為の禁止)
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

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国政選挙の場合は選挙範囲が広く、選挙カーを見る機会は少ないですが、市町村議員選挙の場合は出馬人数の割に範囲が狭く、四六時中常に耳に入る状況になりやすいのも問題です。自然にザワザワしている雑音とは違い、拡声器を使用した人の声は耳につくため、時としてイライラしてしまうことがあります。

アルミサッシの防音規定

アルミサッシを販売しているメーカーは、アルミサッシに防音性能として住宅性能表示をしており、多くの場合は等級2、等級3です。等級2は屋外からの騒音を25dB相当の音を遮断し、等級3は30dB相当の音を遮断する性能を持っています。

規定では、「自動車の警笛は110dB」、「地下鉄の車内や怒鳴り声は90dB」、「大声での会話は70dB」、「夜の郊外住宅地は30dB」などとされています。選挙カーは「自動車の警笛」や「地下鉄の車内や怒鳴り声」に近いことから、100dBほどあるように思います。

屋外から100dBの音が発生された場合、アルミサッシで25dBや30dBを遮音したとしても「大声での会話」である70dBにしかなりません。室内で快適な暮らしができる許容騒音レベルは40dB以下と言われているため、室内で快適に暮らすことは難しいことがわかります。

公職選挙法140条の2(連呼行為の禁止)
前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

上記のように、音量の規制もないのが現状です。

選挙期間中は自分から離れるしかない

選挙期間中は法律的に選挙カーや拡声器を使用することは認められています。一般的な住宅では演説を防ぐことは難しいため、選挙が行われている地域から離れるしかありません。赤ちゃんがみえる家庭では、赤ちゃんと一緒に実家に1週間滞在したり、仕事をしている方はカフェやコワーキングスペースを利用する方法があります。

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